群馬県の相続不動産でお困りの方へ

群馬県木村不動産鑑定士事務所からのご提案

遺産分割でこんなお悩みはありませんか

預貯金等のほか不動産も相続した。
不動産も預貯金等と同じように平等に分けたいが不動産の価格について相続人間で意見が一致せず遺産分割協議が一向に進まない。

不動産は遺産の中で価値の高い財産ですが、不動産は現金のように平等に分けるというのが非常に難しいものです。

不動産の分割には概ね次の方法があります。

①共有分割(相続人が不動産を共有するケース)

②代償分割(相続人の一部が不動産を相続し、他の相続人には金銭を支払うケース)

③換価分割(不動産を売却し現金化し、現金を分割するケース)

このような遺産分割も、不動産の適正な時価が明確になっていなければ、遺産分割協議もスムーズにすることができず、種々の相続手続きが長期化し、相続税の申告期間内(通常相続開始時から10ヶ月以内)相続税の申告が出来ず延滞税が加算されるといった問題も生ずる可能性があります。

それでは遺産分割の基準となる「適正時価」はどのようにして判断するのでしょうか。

「適正時価」を判断方法として決まった方法は法律上は特に存在しません。一般的には、費用削減を図るため、相続税路線価、固定資産税評価額等の公的評価額が利用されることが多いと思われますが、相続人全員の合意があればこれらの方法によることに問題はありません。

しかし、これらの公的評価額は相続税、固定資産税等の課税目的で算定された評価額であり時価と一致するものではありません。したがって、これらの公的評価額を「適正時価」とすることは、現金等を取得する相続人と、不動産を取得する相続人との間に不公平が生じる可能性があることは否めません。

その結果、複数の相続人の合意を得るのが困難となり、遺産分割協議がなかなか進まないといったケースが数多くあります。

木村不動産鑑定士事務所の「適正時価」のお勧め

そこで、相続人全員の納得が得られやすく、遺産分割協議を迅速に進められるという利点がある実務経験豊富な不動産鑑定士による「適正時価」をお勧めいたします。

不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき制定された国家資格で、不動産の適正な経済価値を公平、客観的に第三者の目で判定する専門家です。

不動産の性質は多種多様で、相続人には各不動産に対するそれぞれの思い入れもあり、不動産の遺産分割協議は単なる財産分割というだけではなく相続人間の感情面の調整という面も多々あると思われます。

当事務所は事務所開設以来33年間にわたり相続関連物件を含む多種多様な鑑定評価業務の実務経験・実績があります。

特に、家庭裁判所において専門職家事調停委員として約30年間にわたり多種多様な遺産分割調停事件を担当させていただき、「適正時価」の判断を通じ公平かつ迅速な不動産の遺産分割の実現に向けて全力を傾けてきた実務経験・実績があります。

当事務所としては、上記の遺産分割調停事件処理の経験を活かし、特に不動産の遺産分割協議の「適正時価」の判断等でお困りの相続人様のお力になりたいと思いますのでご関心のある方は当事務所へお気軽にご相談ください。

木村不動産鑑定士事務所

〒377-0008 群馬県渋川市渋川2561-14

Tel:0279-24-8511  Fax:0279-24-8510